2021年12月18日に急死した女優の神田沙也加さん(享年35)と真剣交際していた俳優の前山剛久さん。
心身の不調のため、翌年の2022年1月5日に所属事務所を通じて当面の活動を自粛することを発表されました。
今回は、そんな前山剛久さんが訴訟されるのか?
訴えられる可能性について調査していきます。
また訴えられた場合、どのくらいの損害賠償になるのかについてもお伝えしていきます。
神田沙也加に罵声を浴びせた前山剛久
2022年1月5日に「文春オンライン」が、歌手で女優の神田沙也加さんが亡くなる少し前、交際相手とされる俳優の前山剛久さんから強い言葉で罵倒される様子を録音した音声の内容を報じました。
「文春オンライン」によると、話し合いのなかで神田沙也加さんが前山さんから罵声を浴びせられていたとのこと。
そのなかで前山さんは繰り返し「死ねよ」と罵声を浴びせ、神田沙也加さんが泣き崩れる様子が録音されていました。
その実際の音声の書き起こしがこちらです↓
残された音声データには、静かに問い詰める女性と、言葉少なに答える男性の声が収められていた。
沙也加「じゃあ、1カ月で引き払うってこと言ってんの?」
前山「うん」
沙也加「マイ・フェア(が終わる)までって、あと1カ月しかないのに?」
前山「うん」
沙也加「そんなことしないでしょ」
前山「1週間で引き払わせて、じゃあ」
沙也加「でも自分が決めてきたところ、1カ月で引き払わないでしょ」
前山が契約を決めたマンションを1週間で引き払うと主張するのに対し、神田が「そんなことしないでしょ」と応じている場面だ。ところが、ここで前山の声のトーンがガラリと変わり、怒鳴り声になっていく。
前山「引き払うって! なんで俺のこと信じないの、そうやって! おい!」
沙也加「怒鳴らないで」
前山「死ねよ、もう。めんどくせぇな」
沙也加「『死ね』って言わないで」
前山「死ねよ」
沙也加「『死ね』って言わないで」
前山「(遮るように)死ねよ」
沙也加「(やや涙声で)何で言うの?」
前山「死ねよ、マジで」
「死ね」という言葉を4回繰り返す前山。沙也加はハッキリと涙声になって、こう問いかけた。
沙也加「死んだらどうなの?」
前山「ん? 別に」
沙也加「何とも思わないの?」
前山「うん」
沙也加「せいせいする?」
前山「うん。お前しつこいんだもん、だって」
すすり泣きながら、沙也加はこう言葉を継いだ。
沙也加「『死ね』って言わないで。叩きなよ、じゃあ。『殺すぞ』とかさあ、『死ね』とか言うんだったら。言うこと聞かせればいいじゃん、それで」
前山「そんなことしないよ。殴ったらだって俺、悪くなるじゃん」
沙也加「そんなこと言ったって、『死ね』って言ったって、『殺すぞ』って言ったって、おんなじだよ」
前山「いいじゃん、もう死ねば。みんな喜ぶんじゃない?」
沙也加「私が死んだら?」
前山「うん」
沙也加「なんでそんなこと言えるの? みんなに嫌われてるってこと?」
前山「うん」
しばらく沈黙が続き、沙也加は声を絞り出す。
沙也加「ねえ? (涙声で)ねえ、そんな酷いこと言わないでお願いだから」
そして、音声データの最後に収められていたのは、
沙也加「『大好きだ』って、『こんなに合う人いない』って言ったから付いてきたんだよ……」将来を見据えたはずの恋人に縋(すが)りつく言葉だった。
週刊文春
前山剛久が訴えられる可能性は?
この録音データが公開されると、インターネット上を中心に前山剛久さんに対する批判の声が殺到し、なかには自殺教唆に当たるのではないかと指摘する声も多くありました。
実際、ある芸能プロ関係者も以下のように話しています。
「部屋には、沙也加さんが前山に宛てた遺書のようなものも残されていたそうです。沙也加さんの所属事務所がその気になれば、前山に巨額の損害賠償を請求することも可能かもしれませんね。」
では、「死ね」と暴言を繰り返し浴びせられた人が実際に自ら命を絶った場合、自殺教唆の罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
弁護士の見解
前山剛久さんが罪に問われる可能性について、ある弁護士の見解は以下になります↓
「この音声だけでは、自殺教唆と評価することは困難です」
前山剛久さんの発言がきっかけで神田沙也加さんが自ら命を絶っていたとしても、刑事責任を問うことは難しいとのことです。
過去にあった似たような事例
2013年、慶應義塾大学3年生だった男が交際相手の女性に携帯電話で「死ねよ」などとメッセージを送り、女性がマンションから飛び降りて亡くなるという事件がありました。
その後、男は自殺教唆で逮捕されています。
ただ、先ほどの弁護士いわく、2013年の事件と前山剛久さんの罵声の件は異なる点があるとのことです。
「慶大生事件の場合、『手首切るより飛び降りれば死ねるじゃん』などと、より具体的に指摘して『自殺を決意させた』と評価できるので逮捕に至っていますが(その後、起訴・有罪となったかは不明)、今回の場合、沙也加さんに『自殺を決意させた』とまでは評価できないので、自殺教唆とはならないでしょう」
前山剛久の損害賠償はいくらになる?
今回の件で前山剛久さんは、自殺教唆罪に該当するのではないかと言われています。
もともと自殺しようと思っていない人に決意させて、自殺させるという犯罪。
もし、この自殺教唆罪と認められた場合、以下のような刑罰が適応されます。
自殺教唆罪の法定刑は、6か月以上7年以下の懲役または禁錮と規定されています(刑法第202条)。
また自殺を唆して、本人を自殺に追い込んだ場合、自殺教唆以外にも以下のような犯罪が成立する可能性もあります。
脅迫罪
「自殺をしないと殺す」などのメッセージを送る行為は、脅迫罪に該当する可能性があります(刑法第222条1項)。
上記のメッセージを受け取った方が、自殺に及ばなかったとしても、当該メッセージによって恐怖心を抱いた場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
ちなみに、脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されています。
このように刑事事件(刑事裁判)として取り扱った場合、懲役などはあるものの、多額の賠償金が請求される可能性は低いと思われます。
ただ、民事事件(民事裁判)として取り扱われた場合、多額の賠償金が請求される可能性もありそうです。
※過去の似たような事例を調べてみたのですが、参考となりそうな具体的な賠償金額までは分かりませんでした。